出生届け・児童手当

出産育児一時金



出産育児一時金出産育児一時金とは、国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金として350,000円が支給されます。 双子なら倍の700,000円ですが、この場合、出産育児一時金の請求用紙の証明欄に、担当医から”多胎”と記入してもらうことを忘れずに!(子供の人数分の用紙が必要なこともあります)。
(ただし、分娩日が平成18年9月30日までの方は300,000円です。)

・妊娠後85日が経過していれば、死産・流産の場合にも支給されます。
・国民健康保険に加入してから半年以内に出産した場合、
ママさん自身が以前に他の自治体の国民健康保険または国民健康保険組合
以外の保険に1年以上加入(被扶養者は除く)していた場合は、その加入して
いた健康保険から支給されます。
・手続き完了後、その場で現金で渡される場合もありますが、多くの場合2週間〜2ヶ月後くらいで、指定の口座に振込まれます。
もらい忘れた場合は出産の2年以内なら請求できます。ただし、2年を1日でも過ぎたら1日経つごとにもらえる日数が1日分ずつ減っていきます。



手続き用の申請用紙をもらう

国民健康保険の場合
用紙は、ママさんの住んでいる各自治体の役所で頂けます。出産以前に取って来ておいて、入院時に持っていくと、手続きが簡単でスムーズです。また、病院側が用紙を用意している場合もあるみたいです。
会社の健康保険の場合
ママさんの加入している保険証の「保険者または健康保険組合」の欄を見て、この欄がお勤め先の健康保険組合になっていたら、会社の総務部などで用紙が貰えると思います。一度、問い合わせてみてください。会社に組合等がない場合は、会社を管轄する社会保険事務所へ行って貰います。


手続き用申請用紙の提出
出産した病院で申請用紙のの証明欄に、必要事項を記入してもらいます。

国民健康保険の場合
用紙を取りに行った自治体の役所へ、必要事項を記入した用紙を提出する。
<申請時に必要なもの>
・健康保険証
・母子健康手帳
・振込先銀行口座のわかるもの(郵便局は不可)
・印鑑
会社の健康保険の場合
会社の総務、もしくは、会社を管轄する社会保険事務所(用紙を受け取った所)へ、用紙を提出します。郵送でもO.Kのところもあるので、確認してみてください。


一時金と手当金の違いは?
■出産手当金
健康保険の被保険者が分娩のための
就労しなかった期間について賃金を受けないとき支給される。
基本的に、分娩の日以前42日間、分娩の日後56日間の範囲で
1日、約賃金の60%が保障されます。
※ただし、産休中でもお給料が支払われる会社は要注意
産休中のお給料分と出産手当金はダブルではもらえないため、出産手当金から、産休中のお給料分を差し引く必要があるのです。

■出産育児一時金
1児につき30万円。
出産手当金のように収入の喪失を補填するものではなく
分娩そのものに関して経済的な保障をおこなうもの。

ちなみに、配偶者(夫)が健康保険の被保険者の場合
夫は「配偶者緒産育児一時金」が受取れますが
本人(妻)が「出産育児一時金」を受ける場合には、同時に受取れません。

出産育児一時金=健康保険に入っていたらもらえます。
出産手当金=会社員継続、または会社を辞めて半年以内に出産したママがもらえます。
※条件を満たしていれば両方申請することもできます。

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児童手当




育児手当児童手当とは、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上を目的とします。



★児童手当

条件
小学校修了前の児童(12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)の養育者
所得制限あり
金額
第2子まで  5,000円(月額)
第3子以降 10,000円(月額)
支払方法
毎年2,6,10月 口座振込み
窓口
健康福祉部児童課 TEL 0568-85-6201(公務員は勤務先)

★児童扶養手当
条件
離婚、死亡、行方不明等で父がいない家庭、又は、父が重度の障害の状態にある家庭で18歳以下(18歳に達した日の属する年度の末日まで)の児童(児童が障害者(中度以上)の場合は20歳未満)を養育している母又は養育者。
所得制限あり(同居の扶養義務者の所得を含む)公的年金(老齢福祉年金は除く)の受給者以外
金額
児童1人目 41,720円から9,850円まで
2人目 5,000円加算
3人目以降1人につき 3,000円加算
支払方法
毎年2,6,10月 口座振込み
窓口
健康福祉部児童課 TEL 0568-85-6201(公務員は勤務先)

  
★愛知県遺児手当
条件
離婚、死亡、行方不明等で父母がいない家庭、片親が重度の障害の状態にある家庭で18歳以下(18歳に達した日の属する年度の末日まで)の児童を養育している父母、養育者。所得制限あり。※6年目以降手当の支給はありません。
金額
4、500円(1人につき)
支払方法
毎年4,8,12月 口座振込み
窓口
健康福祉部児童課 TEL 0568-85-6201<.font>

★春日井市遺児手当
条件
離婚、死亡、行方不明等で父母がいない家庭、片親が重度の障害の状態にある家庭で18歳以下(18歳に達した日の属する年度の末日まで)の児童を養育している父母、養育者に支給
※平成18年8月より、児童扶養手当・愛知県遺児手当と同様の所得制限が設けられます。
金額
3、500円(1人につき)
支払方法
毎年4,8,12月 口座振込み
窓口
健康福祉部児童課 TEL 0568-85-6201

  
★春日井市交通遺児手当
条件
父又は、母が交通事故により死亡又は、重度の障害の状態になった児童で、18歳以下(18歳に達した日の属する年度の末日まで)の児童を養育している父母、養育者に支給
※平成18年8月より、児童扶養手当・愛知県遺児手当と同様の所得制限が設けられます。
金額
3、500円(1人につき)
支払方法
毎年4,8,12月 口座振込み
窓口
健康福祉部児童課 TEL 0568-85-6201

  
★母子寡婦福祉資金
条件
満20歳未満の児童がいる母子家庭や父母のいない家庭、あるいは子が20歳以上になったり、子がいない寡婦家庭に対して経済的な自立を援助するため資金をお貸しします。
修学資金、事業資金等13種類あります。
相談員
春日井市母子自立支援員が受付を行っています。
相談日
月〜金
窓口
健康福祉部児童課 TEL 0568-85-6201

1、母子自立相談
生活上のいろいろな悩みや母子・寡婦福祉資金の借受等について母子自立支援員が相談を受けています。お気軽にご利用ください。
母子・寡婦福祉資金の申請は年に6回ですが書類提出期限が有りますので余裕を持って事前にご相談してください。

母子自立相談
月曜〜金曜
AM9:00〜PM5:00
春日井市役所児童課
0568-85-6208
相談される場合は、お手数ですが事前に必ず電話確認のうえお願いいたします。


2.母子・寡婦福祉会について
春日井市内の母子・寡婦で構成されていて、会員の福祉増進及び子女の育成に努め相互の親睦を図ることを目的として白ゆり会館を拠点に趣味講座等さまざまな催しを行っています。ともに育みあえるようなお仲間として入会を常時募集しています。
◎ 年会費 500円
◎ 会員数 580名(会長 今井 きく代)
◎ 春日井市母子寡婦福祉会(白ゆり会館)
春日井市八田町2丁目26番地2
TEL 0568-82-8739

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戸籍届けに関すること


届出書類出生届は、二人の愛の結晶を世にお披露目する最初の儀式です。下記を参考にして届出してください。

●子供が生まれたとき(出生届)
届出用紙

  • 子供が生まれた病院で出生証明書と一緒にもらってください。

  • 届出期間
  • 子供が生まれた日から14日以内。
    (14日目が休日の場合は翌平日)
    届出人
  • 父または母。
    届出地
  • 父母の本籍地、住所地、または出生地の市区町村役場。
    (春日井市の方は届出は春日井市役所へ)
    持ち物
  • 出生届1通
    (用紙の右側が医師または助産師が証明した
    出生証明書、左側が出生届になっています)
  • 届出人欄に押した印鑑
  • 母子健康手帳
  • 健康保険証
    ●その他の届出
    上記以外の届出に関して詳しく知りたい方は春日井市民課にお問い合わせください。
    市民課
    戸籍、住民基本台帳、外国人登録、印鑑証明、戸籍・住民票等の証明
    0568-85-6136
    市民課へメール

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