出産育児一時金

出産育児一時金出産育児一時金とは、国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金として350,000円が支給されます。 双子なら倍の700,000円ですが、この場合、出産育児一時金の請求用紙の証明欄に、担当医から”多胎”と記入してもらうことを忘れずに!(子供の人数分の用紙が必要なこともあります)。
(ただし、分娩日が平成18年9月30日までの方は300,000円です。)

・妊娠後85日が経過していれば、死産・流産の場合にも支給されます。
・国民健康保険に加入してから半年以内に出産した場合、
ママさん自身が以前に他の自治体の国民健康保険または国民健康保険組合
以外の保険に1年以上加入(被扶養者は除く)していた場合は、その加入して
いた健康保険から支給されます。
・手続き完了後、その場で現金で渡される場合もありますが、多くの場合2週間〜2ヶ月後くらいで、指定の口座に振込まれます。
もらい忘れた場合は出産の2年以内なら請求できます。ただし、2年を1日でも過ぎたら1日経つごとにもらえる日数が1日分ずつ減っていきます。



手続き用の申請用紙をもらう

国民健康保険の場合
用紙は、ママさんの住んでいる各自治体の役所で頂けます。出産以前に取って来ておいて、入院時に持っていくと、手続きが簡単でスムーズです。また、病院側が用紙を用意している場合もあるみたいです。
会社の健康保険の場合
ママさんの加入している保険証の「保険者または健康保険組合」の欄を見て、この欄がお勤め先の健康保険組合になっていたら、会社の総務部などで用紙が貰えると思います。一度、問い合わせてみてください。会社に組合等がない場合は、会社を管轄する社会保険事務所へ行って貰います。


手続き用申請用紙の提出
出産した病院で申請用紙のの証明欄に、必要事項を記入してもらいます。

国民健康保険の場合
用紙を取りに行った自治体の役所へ、必要事項を記入した用紙を提出する。
<申請時に必要なもの>
・健康保険証
・母子健康手帳
・振込先銀行口座のわかるもの(郵便局は不可)
・印鑑
会社の健康保険の場合
会社の総務、もしくは、会社を管轄する社会保険事務所(用紙を受け取った所)へ、用紙を提出します。郵送でもO.Kのところもあるので、確認してみてください。


一時金と手当金の違いは?
■出産手当金
健康保険の被保険者が分娩のための
就労しなかった期間について賃金を受けないとき支給される。
基本的に、分娩の日以前42日間、分娩の日後56日間の範囲で
1日、約賃金の60%が保障されます。
※ただし、産休中でもお給料が支払われる会社は要注意
産休中のお給料分と出産手当金はダブルではもらえないため、出産手当金から、産休中のお給料分を差し引く必要があるのです。

■出産育児一時金
1児につき30万円。
出産手当金のように収入の喪失を補填するものではなく
分娩そのものに関して経済的な保障をおこなうもの。

ちなみに、配偶者(夫)が健康保険の被保険者の場合
夫は「配偶者緒産育児一時金」が受取れますが
本人(妻)が「出産育児一時金」を受ける場合には、同時に受取れません。

出産育児一時金=健康保険に入っていたらもらえます。
出産手当金=会社員継続、または会社を辞めて半年以内に出産したママがもらえます。
※条件を満たしていれば両方申請することもできます。


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